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エレベーター用語集
「性能検査」
労働安全衛生法の適用を受けるエレベーターのうち、積載荷重が1t以上のものは、労働安全衛生法により「特定機械」と指定され、製造するときは、都道府県労働基準局長の許可を必要とし、設置時には、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
この検査を落成検査といい、これに合格したエレベーターには検査証が交付される。
検査の有効期間は1年(以下更新した場合も同じ)と定められ、これを更新するには労働基準監督署長又は労働大臣の指定する検査代行機関の検査を受けなければならない。
この検査を性能検査といい、建築基準法上の定期検査に相当する。
 落成検査